実力完成答練1回目にて長女に120万円の給与を払っていて、青色事業先住者の届け出を出しているけど、8月まで家事手伝いをしていた場合、青色事業先住者給与に該当しないのはわかったけど、扶養控除の判定にて長女の所得を120万円−55万円>=48万円で対象外にしたけど、正解は0<=48万円で対象になるんだってさ。なんか釈然としないよね。♪(´ε` )

この場合贈与になるらしいから所得税法上は考慮しないんだってさ。

 また山林所得の話なんだけど昭和27年12月31日以前に取得した山林は実額が分かっていても使わないらしいよ。その場合は昭和28年1月1日時点での相続税評価額とそれ以降の実額を合算して必要経費を計算するらしい。なんか昔すぎると物価の違いが出てしまうのが理由らしい。なので昭和27年12月31日以前取得の山林所得は要注意だね。

じゃーおやすみ*1..zzzZ

*1: _ _